絶賛別居中!離婚未成立のわたしが感じるメリット・デメリット

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メリットデメリット

わたしはモラ夫と別居していますが、離婚はまだ成立していません。

モラ夫とは一度も顔を合わせることも声を聞くこともしてません。

なのでモラ夫の存在なんて忘れ気味に過ごしてますが、
籍が入っているばかりに困ったこともあります。

今回は、離婚しないまま別居が4年続いているわたしの経験をふまえ、
離婚してないから困ることと、逆に有利なことをお伝えします。

離婚してないから不都合に感じること

ひとり親支援が受けられない

児童扶養手当を代表とするひとり親支援や優遇が受けられないのがいちばんの金銭的デメリットです。

もちろん、婚姻費用をもらっていれば児童扶養手当がなくてもお金的には変わらないでしょう。

しかし、児童扶養手当をもらっていれば、それがひとり親で低収入の証明になるゆえ受けられる支援があったりします。

意外な例としては、地元企業主催の夏休みホームステイプログラムの優遇がありました。
児童扶養手当受給世帯はタダ同然で参加できるので、海外で学ぶ経験が得られてよかったと知り合いが語ってました。

公営住宅に応募できない

シングルマザーは市営住宅などの公営住宅に優先的に入れると聞きます。

市営住宅や県営住宅は家賃がとても安いから、民間の賃貸アパートに住むより生活がラクになるのは明らかです。

わたしも近くのよさげな公営住宅に入れないかな~と思って調べたことがあります。

ですが。

夫婦の別居は応募資格がないと明記されていました。(自治体によるかもしれません)
DV保護などの理由があればまた別みたいですが、わたしはそれもないし。

現状はあきらめるしかないですが、離婚が成立したら応募してみたいと思っています。

扶養してない証明書が毎年必要

これは夫の職場によると思いますが、わたしは毎年これを書いてくださいと言われるのがちょい苦痛。

自分の職場から子どもの扶養手当をもらうため、妻の職場ではもらっていませんという証明書が必要らしいです。

わたしは実働時間はほぼフルタイムですが、正社員ではないから給料は時給制。
手当といえば交通費のみで、もちろん扶養手当なんてありません。

このような申請をしている人がまわりにいないので、上司に申し訳ないし恥ずかしい気持ちがあります。

戸籍謄本取るのが面倒

調停を起こすときには戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。

パスポート取得するときにも必要です。
海外旅行なんて行かないと思っていても、高校によっては修学旅行が海外ということもありますからね。

本籍地が近い人ならいいけど、わたしは本籍地がモラ夫の実家の住所になっているので、取り寄せがメンドウでした。

戸籍謄本を取得するには、その自治体のホームページからネットで申請書をダウンロードして、料金は小為替を買って郵送しないといけません。

遠方だと取りにいけないし、郵送でも費用も日数もかかって大変です。
申請から決済までオンラインでできたらいいのに…。

再婚できない

当然ながら、離婚できないと別の人とは再婚できません。

わたしは男はこりごりなので再婚願望はありませんが、若い人ならどうかな。

別居して夫婦関係破綻していれば不倫と責められることはないだろうけど、彼氏がつくりにくいのはまちがいないでしょう。

最近は熟年の婚活もさかんになっているので、そんな希望がある人にとっては離婚できないのは大きな問題ですよね。

離婚してないことによるメリット

婚姻費用が受け取れる

モラ夫と離婚したら、子どもたちの養育費が成人するまでもらえますね。

でも、離婚してなくて別居していたら、妻も扶養義務があるので婚姻費用がもらえます。

当然、妻の分(4~5万円)が加わっているので金額が多いです。

しかも、子どもたちが成人して養育義務がなくなっても、離婚してない妻にはどちらかが死ぬまで婚姻費用が払われます。

年金が増える

一般的には夫のほうが収入が高いですよね。
ということは納める年金も将来もらう年金も夫のほうが多くなります。

夫婦なら、妻の年金より夫の年金が多くなる部分は年金分割ができます。
これは別居していても婚姻期間中として分割の対象になるので、老後にもらえる年金は高くなります。

国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、自動的に、相手方の厚生年金記録等が2分の1ずつ分割されます(この制度を3号分割といいます。)。
合意分割の場合(平成20年4月1日より前の期間や、国民年金の第3号被保険者には当たらない場合)であっても、3号分割の場合と不均衡が生じないように、裁判所は、「特別な事情のない限り」年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めるのが相当

福岡の離婚専門弁護士による離婚相談サイト(鴻和法律事務所)

また、妻なら夫が死んだら遺族年金をもらうことができます。
ただし、別居が長い場合は無条件にもらうというのがむずかしくはなります。

厚生年金保険法において、夫が生計維持者であったという事実が必要だからです。


遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の配偶者等であって、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持したものとする。

厚生年金保険法59条1項

ようするに、夫婦仲が悪いわけではない別居(仕事や介護の理由など)なら問題なく受給できるよう。
いっぽう、離婚こそしてないものの別居が長い場合は生計同一とは言いがたいですよね。

ただし、婚姻費用を毎月送金してもらっていれば、モラハラDV夫から逃れて別居していたものの、夫の抵抗により離婚ができていない状態と主張することもできるようです。

夫のドメスティックバイオレンス(DV)から逃れて約13年間別居していた熊本県の女性(73)が、夫の死後に「生計を共にしていたと言えない」との理由で遺族厚生年金の支給を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日までに「別居はやむを得ない事情だ」と判断し、国に支給を命じた。

日本経済新聞

まあでも、訴訟まで起こしてモラ夫の遺族年金をもらおうなんてめんどくさいし疲れるので、「スッともらえる可能性は低い」と思ってあてにしないほうがいいですね。

まとめ

離婚してないと、いわゆるシングルマザーとしての支援が受けられません。
そのため、子どもが小さいほど、くやしい思いをする場面が多くなります。

だけど子どもが高校生のわたしにとっては、もうあまり関係ないことが多いですね。

離婚してないからメリットになることはとても少ないです。
けれど、あるとしたら金銭的なことになるので、それを重視して「別居でOK」とするのもまたひとつ。

モラ夫から逃げたいとなると、どうしても離婚して縁を切りたいと思ってしまいます。
しかしそれがあまりに困難な道のりだとしたら、柔軟に冷静に、メリットとデメリットを天秤にかけて判断するといいでしょう。

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