令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
昨年2021年5月ごろから、低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されました。
なんと今年2022年も、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化において、食費等の物価高騰の状況をかんがみて厚生労働省が子育て世帯生活支援特別給付金の支給を決定しました。
①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
②令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
対象条件は①②ですが、ひとり親世帯以外でも低所得子育て世帯だと対象になる場合があります。
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様
わたしは昨年度は、離婚成立のタイミングによってひとり親世帯の条件①②に当てはまらなかったけど、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」のほうでもらえました。
今年は特別給付金を申請なしでもらえる
なんとなくニュースで耳にしていた、低所得のひとり親世帯への5万円支給の話…。
すっかり忘れていたのですが、先日「5万円振込みます」というお知らせが届きました。
何も手続しなくても、自動的に児童扶養手当の振込指定口座に5万円振込んでもらえるそうな。
ありがたいお話です。
離婚して1年が過ぎ、すっかり名実ともに母子家庭と認められた感じです。
だって昨年は、いろいろな基準となる「4月1日時点」でまだ離婚が成立してなかったので。
一応、令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせは届いたものの、もらえるのかもらえないのか、案内を熟読してはもんもんとし、コールセンターに問い合わせてさらに混乱し、とたいへんだったんです。
結果的にはもらえたのですが。
所得条件がある支援を受ける際に「児童扶養手当受給」の証明があれば、すでに基準を満たしていることが分かるのでそれだけでオッケーということがあります。
離婚成立前の別居中では、これに似たケースで「就学援助受給」という認定証が有効な場面がありましたね。
モラハラ離婚においては、モラ夫がかたくなに離婚を拒否して別居が長引くケースと、逆にモラ夫から離婚調停を起こされて悪い条件で離婚を急がされるケースが多いです。
どちらにしても、離婚が成立しないほうが婚姻費用を長くもらえるので経済的にはオトクだと思いがちですが、なんだかんだでひとり親家庭へは支援が手厚いです。
だからやっぱり、離婚してモラ夫と戸籍のつながりがなくなって、ほんとうによかったな~と思います。
シングルマザーはかわいそうと思われるのかもしれませんが、夫がモラハラ経済的DVだったわたしは、離婚ができて精神的にも経済的にも本当に本当にV字回復して幸せです。
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