子どもが日本学生支援機構の給付型奨学金を受給できることが決まりました。
自宅から通える国公立大学へ進学してくれたら奨学金をもらわなくてもいいかもしれませんが、
子どもの学力や希望の学部などの関係でなかなか思い通りにいきません。
でも自宅外通学の大学や私立大学に進学する場合にはお金の問題があります。
給付型奨学金をもらえたら、まちがいなく選択肢は増えますので大助かり。
どのぐらいの収入でどのぐらいの奨学金がもらえるのか早めに知っておくといいですよ。
日本学生支援機構奨学金の基本的な情報は割愛して、今回はひとり親(別居中)家庭で給付型奨学金を申請した場合のことを書きます。
給付型奨学金を受給できる収入基準
給与所得者の場合は、親1人で子ども1人か2人の場合、年収が373万円以下であることが目安です。
収入・所得の上限額の目安
家族構成 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 |
ひとり親と本人(母1子1) | 207万円 | 298万円 | 373万円 |
ひとり親と本人ときょうだい(母1子2) | 221万円 | 298万円 | 373万円 |
区分によってもらえる奨学金の金額は次のとおり。国公立と私立でちがいます。
奨学金支給金額・国公立
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第Ⅰ区分 | 29200円 | 66700円 |
第Ⅱ区分 | 19500円 | 44500円 |
第Ⅲ区分 | 9800円 | 22300円 |
奨学金支給金額・私立
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第Ⅰ区分 | 38300円 | 75800円 |
第Ⅱ区分 | 25600円 | 50600円 |
第Ⅲ区分 | 12800円 | 25300円 |
夫と別居中に申請するときのポイント
・離婚調停中など生計がきっちり別れていて夫の収入証明が出せない場合は、生計維持者は1人としてあなたの収入だけで奨学金の申請ができます。
・生計維持者が1人の場合、資産(不動産はのぞく)が1250万円未満であることが条件なので、収入が少なくてもすでに財産分与が終わっているなどで預金がある場合は申請できません。
・子どもがどちらの扶養に入っているかで所得がちがってくるので確認が必要
わたしの場合の金額例と心配していたこと
申請時に資料で確認した収入・所得の目安表では第Ⅰ区分の給付型に該当するように見えました。
ひとり親と子ども2人の場合
年収221万円未満:第Ⅰ区分
298万円未満:第Ⅱ区分
373万円未満:第Ⅲ区分
しかしあくまで目安であって、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況によっては目安の金額を上回っていても対象となる場合や下回っていても対象とならない場合があります。
わたしは年収217万円ですが第Ⅲ区分だったのは、子ども2人が扶養に入っておらず控除額が少ないので非課税世帯になってないからだと思われます。
また、「援助・養育費の申告書」の年額も申告しているので、それも加算されていると思われます。
別居して1~2年目はモラ夫との話し合いが進まず、自分のもとにいない子どもは扶養から外すという措置を取られたのでわたしの扶養に入れていたんですよね。
子ども2人が扶養に入っていた年は住民税非課税になったので、非課税世帯対象の各種手当をいくつか受けることもできました。
別居3年目には、モラ夫が将来離婚すると応諾し、それまでの婚姻費用支払いについてもきっちり決まったので、モラ夫の会社が子ども2人を扶養に入れることを認めたんです。
そのため、わたしは扶養0人となり、住民税もまた払うようになりました。
奨学金の申請で、生計維持者は1人なのに扶養者が0人でいいのか? と心配になりました。
ようするに、奨学金をもらう子どもの親は誰も扶養してないのか? では誰の扶養に入っているのか?
というようなおたずねはないのだろうかと思いました。
「援助・養育費の申告書」を出しているということは、生計維持者以外からのお金も入っているということなので、そこの扶養だと判断しているのかもしれません。
予定では卒業前に離婚が成立するので、また扶養人数や援助額が減る予定です。
そうすると区分が変わってもらえる金額も増えることになると思うので、またその都度記事に書いていきます。
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