【日本学生支援機構給付奨学金】2022年授業料減免適格認定判定結果!認定取消に注意しよう

この記事は約4分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

日本学生支援機構の給付型奨学金とセットの授業料減免

わが家の大学生は、日本学生支援機構の給付型奨学金をいただいています。

家計基準と成績基準を満たしていることによって適用されているこちらの奨学金制度。

子どもは高3のうちに申請する予約奨学生の時に、決定通知をいただきました。

もらえる金額は所得に応じて3段階あり、わたしは非正規雇用のため低所得ですが子ども2人が扶養に入っていなかったのでいちばん金額の低い第Ⅲ区分になっています。

これにより、毎月もらえる給付奨学金と授業料減免の金額は、どちらも満額の3分の1と決まります。

具体的には、毎月振り込まれる奨学金が12800円、授業料から減免される金額は前期後期それぞれ116700円です。

ちなみに国公立と私立、自宅生か自宅外生かで金額はちがってきます。

子どもは自宅通学の私立大学生です。

適格認定の学業成績判定結果通知届く

7月末、大学から郵送で判定結果通知が届きました。

「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の適格認定における学業成績の判定結果通知」というのが正式な通知のタイトルでした。(長っ)

とりあえず、今年の継続は決定してもらえたので、10月からの1年間は安泰です。

これからもしっかり出席して、試験もいい点数を取るようにがんばってもらわないと。

ちなみに、1年前(入学してはじめての7月の通知)届いた時には入学金の減免金額に納得できず大学へ問合せしました(汗) ↓

また、今回の書面といっしょに次の通知も送られてきましたよ。

給付奨学金と授業料減免の継続条件

日本学生支援機構 適格認定(学業等)

まず、申請して最初の選考時の学業成績の条件は「高等学校等における評定平均値が3.5以上であること」でした。

入学してからの毎年の成績基準は、「GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること」となっています。

留年が確定したり、修得単位数が標準の半分以下であったり、出席率が5割以下であったりすると「廃止」認定となって打ち切りになってしまいます。

適格認定の区分は4つあります。

1.継続
2.警告
3.停止
4.廃止

子どもは「継続」でした。

「警告」とは、成績が下位4分の1・習得単位が標準の6割以下・出席率8割以下のいずれかで「警告」になり、次回の認定時に改善せず2回目の警告になると「廃止」になります!

「停止」は3カ月未満の停学処分などを受けた場合で、処分終了後に支給再開されます。

「廃止」は支給取り止め。退学や除籍処分などが理由の場合は支給済み奨学金の返済を求められることも!

4年間給付奨学金と授業料減免を受けたいなら大学でもしっかり勉強を!

Yahoo!知恵袋では、警告や廃止になった理由を知りたいという質問が多数見られます。

なかには、ほぼ全出席して単位もフルで習得し成績もGPA2.0以上なのに警告された人もいます。

GPA(平均成績)とは、各単位4段階の成績「秀(4)・優(3)・良(2)・可(1)・不可(0)」の平均値なので、最高は4.0となります。

大学によってはGPA2.0でも下位4分の1になってしまうことがあるのです。

成績は後期試験後の3月ごろわかるのですが、子どもは3.29でした。学部順位はわかりません。

体調不良や寝坊で2~3回は休んだことがあるとは思いますが、おおむね出席してテスト勉強はしていたという姿勢です。

子どもは志望校には不合格だったので、少しレベルの落ちる大学に行ってるからまだいいのかもしれません。

しかし下の子はいま受験生で、もちろん志望校は高いレベルを目指してがんばっています。

もしも、なんとかその高いレベルの大学にギリ合格できたとしたら。

高校の成績で1年目の給付奨学金と授業料減免を受けれたとしても、2年目以降は上位2分の1に入れるかどうかきびしいかもしれないですね。(汗)

お金の心配が深刻な場合は、大学のレベルも学力ちょうどのところを選んでおくほうが無難なのでしょうね。

コメント

error: Content is protected !!