離婚して1年半経過、3回目の児童扶養手当証書で金額大幅UP

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ひとり親家庭では、受給対象者であれば「児童扶養手当」をもらうことができます。

金額は月に43070円(令和4年度)ですが、その満額から所得によっては減額されることになります。

満額もらえる所得は収入ベースでいうと、2人世帯の場合は160万円。

それ以上の収入がある場合は、支給金額から差し引かれて一部支給となります。

一部支給もなくなる収入限度額は2人世帯で365万円。

厚生労働省HP参照

年収365万円ということは、単純計算してボーナスなし月収30万円あるということだから、正社員じゃないと無理でしょうね。

ということで、きっとずっと非正規雇用のわたしは、あいかわらずの低収入でございます。

しかも今年度は低所得の代名詞である住民税非課税世帯です。

しかし、養育費はこの児童扶養手当の支給額決定基準の所得に加えられることになります。

わたしの場合は、ひとり月額65000円もらっているので、それを年間78万円と申告しています。

養育費の申告については以前の記事にも書いていますので、参考にしてください。

さて、今回の児童扶養手当決定額は…。

37700円/月です!

ありがてぇ、ありがてぇよぉ~!

…うれしさのあまり、カイジばりのセリフをつぶやいてしまいました。

ごらんのように、この金額をもらえるのは令和5年の3月まで。

18歳到達後の最初の3月までで児童扶養手当は終了となります。

下の子が高2で離婚成立してから、卒業までの期間で合計595720円の児童扶養手当をいただく結果となりました。

離婚前、経済的DVで税金や保険や食費までつねに自転車操業で支払いに困っていたときに比べると、夢のようです。

パートしかしてないし…と経済的な不安であきらめずに、別居を決行して2年半かけて離婚にこぎつけることができて、本当によかった。

経済力がないからモラハラに耐えるしかないと思いこんで、毎日つらい思いをしているあなた。

調べましょう、シングルマザーはどういう制度を利用して生活しているのか。

生活ができることがわかれば、モラ夫から離れられない理由は減るはずです。

限りある自分の人生を取りもどしましょう!

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