学生の子どもの国民年金は親が払って年末調整で所得控除を受けるのがオトク

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上の子が20歳になりました。

どこへ行くにもだっこひもやベビーカーでいっしょだったあのころから20年!

長かったようで、振り返るとあっというまのようでもありますが、健康に育ち、いっしょに暮らせているだけで幸せなのだと思います。

そして、20歳になるやいなや「国民年金加入のお知らせ」が届きました。

国民の2人に1人はまだ学生だと思うのですが、月額16590円(令和4年度)を自分で払うのってかなりきついですよね。

もちろん、うちのようなひとり親家庭では、大学へ進学したのだっていろいろ工夫して節約してできていることで、国民年金まで出してあげるよゆうはありません。

なので、子ども自身に、バイト代から払うのか、それとも多くの学生が利用しているという「学生納付特例制度」の手続をするのか、どっちか決めなさいと言いました。

Q.学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。

日本年金機構

すると、もらう年金が減るのはイヤだし、のちのち追納しないといけないのなら払おうかなということに。

となると、今のところバイト代から出していける見込みだけど、あとで忙しくなってバイトができずコンスタントに払えないこともあるかもしれない不安もあります。

ということで、前納すれば割引もあるので、わたしが立て替えでまとめて払ってあげて、あとで子どもから徴収することに決めました。

なあなあにしたくないので、ちゃんと回収した月と、バイト代が少なくて後で払いますと言った月と、きっちり記録しています。

ほんとうなら完全にノータッチで子どもにまかせて、「学生納付特例制度」の手続をとった上で自分で積み立てておくとかさせたらいいとは思います。

それでも立て替えで払ってあげたのは、親の所得控除を受けるためです。

配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。

日本年金機構

所得控除を受けられるということは、そのぶん所得税と住民税が下がる「節税」になるということです。

「子どもの国民年金料」を親が払うと節税できる!手続きと注意点 参考:ファイナンシャルフィールド

わたしは今年度はやっと離婚が成立したことで非課税世帯になり、給付奨学金の段階が変わって大きな恩恵を受けられます。

来年からは大学生が2人になるので、ぜひともこの状態をキープしたい。

とはいえ、収入がそんなに上がることはありえないので対策も必要とは思えないけど、それでも所得控除ができるものはすべて利用してできるだけ所得は低くしておきたい。

ということで、今年はじめて、年末調整で「社会保険控除」をしました。

毎年「生命保険控除」しかしてこなかったので、ネットで記入方法を調べてからのぞみました。

国民年金は、届いた振込用紙を使ってATMでペイジー払いしたので、振込用紙の切れ端領収証はありません。

ですが、10月下旬に自動的に控除証明書が送られてきたので、それを証明書として提出できました。

社会保険料控除は、国民健康保険料も対象です。

わたしは一度子どもの保険の扶養のゴタゴタで数ヶ月分の子どもの国民保険料を払ったことがありますが、年末調整に申告するのを忘れてしまったことがあります。

子どもが未成年で国民年金を払っていなくても、国民保険料を払っている人は忘れないように控除申告しましょう。

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