【日本学生支援機構】給付奨学生証に記載の給付月額が少なくてあせる

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6月8日、子どもから、日本学生支援機構(JASSO)の奨学生証をもらったと写メが届きました。

「なんか条件がちがう気がする」

と送ってきたので、スマホの画像を拡大してみると、たしかに……!!

奨学生証

給付月額 29200円(自宅通学

先日振込みされた金額です。

大学で行う手続きは子どもがやっているわけですが、自宅外通学の証明書としてアパートの契約書のコピーを出した際、受け取ってもらえなかったと言ってました。

「これはいりません」
と返されて、他の学生も用意していたのに返されていたと。

でも、数日後に子どもに確認すると、後日提出したと言ったので、安心していたのですが。

まさかそれが実はうまくいってなかったというのか?

でも証書にはよく見ると、

「自宅外通学」として申請した場合でも、提出書類等による「自宅外通学」であることを機構で確認できるまでは、自宅通学者の支給月額となります。自宅外通学であることを確認後、差額分をまとめて支給します。

と注釈が入ってます。

そりゃ4月1日付の証書なら、入学後に書類提出するからここにはぜったい反映まにあいませんよね。

それでも不安はぬぐえず。
だけど、翌日給付奨学金の入金があり、金額を確認して安心。

振込金額は141700円。

4月、5月分の自宅外通学生支給額の差額(37500円×2ヶ月)と、6月分奨学金66700円の合計金額ですね。

まちがいないです(嬉)

自宅外通学での月額となった場合や支援区分の見直しによる月額の変更での、奨学生証の再発行はいたしません。あなたの奨学金に関する情報については、スカラネット・パーソナルより確認してください。

2023年度給付奨学生しおり

ということですので、奨学生証は自宅通学表記のまま保管することになります。

スカラネット・パーソナルにログインしたらちゃんと自宅外通学になっていると子どもが言ったので、これにて給付奨学金の初回申請手続はすべて完了が確認できました。

今後必要な手続きは、毎年4,10月の在籍報告。

毎年12月~2月頃「給付奨学金継続願」の届出を、インターネットを通じて入力。

毎年4月に資産状況の確認。

手続は不要だけど、毎年10月にマイナンバーを利用して支援区分の見直し。

以上忘れないよう注意が必要です。

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