離婚後、子どもの氏を母の氏に変更するため家庭裁判所へ!

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裁判所

モラハラ別居から離婚までには、たいていの人が調停とかで何度か行くことになる家庭裁判所ですが。

なんと離婚してからもここを訪れることになろうとは!

家裁で何をするかというと、母の戸籍に子どもを入籍させるための手続です。

正確にいうと入籍は役所でおこなうのですが、入籍をするための準備として、子どもの氏を母と同じにする手続を家裁で申請する必要があるのです。

前回、離婚届を出したときに「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して旧姓にもどさない手続はしてます。

なので、子どもは(モラ夫もだけど)わたしと姓は同じです。

とはいっても、戸籍上の考えでは母とは別の「氏」ということになっているので、同じにするために「子の氏の変更許可の申し立て」が必要なんですね。

これができてから、子どもを母の戸籍に入籍させてはじめて母子の戸籍が完成します。

手続がメンドウなだけではなくて、日数もかかるし、他にもいろいろしないといけない手続があるので、効率的にできるように準備しないといけません。

手続するのは子どもの住所の管轄の家庭裁判所になります。

「子の氏の変更許可の申し立て」に必要なもの

・申立書(裁判所HPからダウンロード可能)
・父の戸籍謄本(離婚後、子が在籍しているもの)
・母の戸籍謄本(離婚後、新しくできたひとりのもの)
・収入印紙(800円×子の人数)
・切手(84円 枚数については各裁判所のサイトか電話で確認)

ネットで調べたり、離婚届を出した役所からの案内は上記のとおりでした。

ですが、わたしも役所からもすすめられたからそうしたのですが、あらかじめ行く予定の家裁に電話して受付時間や持ち物を確認することをおすすめします。

わたしは家裁が近いので行くつもりで電話しましたが、あちらはわりと郵送をすすめるような案内でした。

コロナ対策かな?
「あ、来られます?」みたいな。

子どもが2人いる場合、申立書が2部必要なのか疑問だったので確認すると、申立人(子)の欄は3人まで書けるのでそこに記入し、署名捺印はひとつの枠に2人上下連名で記入すればよいですとのこと。

わからなくて2部用意するとこだったから、電話して聞いておいてよかった!

家裁に直接持っていく場合は、午前は11時まで・午後は16時までなど、これも知っておかないと無駄足になる可能性があったなと思いました。

そうとはいえ、役所で戸籍を取ってからすぐ行くつもりが児童課にも寄ったものだから、家裁ついたのが11時過ぎになってしまったのだけども。

近いから出直してもいいけど、一応ダメもとで行ってみるかと入ってみると、まるで国際線の飛行機にでも乗るかのような厳重な荷物検査・身体検査がありビックリしました。

4年前の調停のときにはこんな検査なかったような?

あれから、離婚調停中の妻が夫に刺される事件とかありましたからね…。

玄関には警備員もたくさんいるし、荷物検査もここまでやってくれると安心ですよね。

家裁の家事係のような部屋へ行くと、銀行のような整理券発行機がありました。

11時を過ぎているからか待つ人もおらず、奥まった仕切り付きのカウンターで熱心に相談している人が見えました。

受付員のような人がいないので、今この券を取って待ってていいのか、それとも午後からしか呼ばれないのかわからず。

奥の方で事務をしている人が何人かいるけど、誰ひとりわたしを気にかけて声をかけに出てくる人はいません。

しかたないので、ややエキサイトして相談しているお客さんの背後に近づき、対応している職員の人にすいませーんと割り込み声かけしました。
こういうの苦手だから行動起こすまで5分はかかりましたが…。

すると、帰れとは言われず待っててと言われたので信じて待つことに。

10分ぐらい座って待っていると番号を呼んでもらえて、そろえていた書類(申立書・父子戸籍謄本・母戸籍謄本)を出しました。

遠方から取り寄せた父子の戸籍が、他の手続でも必要なのでできれば返却してほしいというと、可能とのこと。

ただし、その場合は戸籍謄本のコピーを一緒に提出して、原本を後で返却してもらうよう「戸籍還付申請書」が必要。

そうすると戸籍の原本は返してくれるけど、いったんは預かって、氏の変更許可証といっしょに返却するそう。

コピーは裁判所内でできる場所があるけど1枚20円するから、荷物検査が面倒でなければ近くのコンビニに行くと10円でできますとアドバイスあり。
あらかじめ知ってたら、家でコピーしていけばタダですね。

そして、15歳以上は申立書も本人が記入したように、戸籍還付申請書も本人が記入しないといけないとのこと。
これはどちらかひとりが書けばいいから、一通でいいそう。

ということはつまり、子どもが今いっしょに来ているわけでもなく、学校へ行ってるから本日中に子どもが記入したものを再持参できるはずもないため、本日の申し込みはできないことが決定。

どのみち許可証は後日郵送となるため(家裁によっては即日できるところもあると聞いたことあるけど)、一日で終わる手続ではないのです。

そうなると、次の平日来れる日がまた先になるし、それに家裁側も郵送申請をすすめてる雰囲気。
家裁入口に荷物検査とか無人の受付とかあって気軽に来れる雰囲気のとこじゃないので、郵送することにしました。

すると職員さん、宛先記入した封筒(切手は必要だったけど)と、戸籍還付申請書をくれて、送るものをメモに書いて渡してくれました。

裁判所サイトで見ると84円切手3枚必要とか書いてあったけど、電話や窓口では返送用の1枚でいいと言われました。
ただし今回の場合は、戸籍謄本を返却してもらうので94円切手を送ってくださいと言われました。

今日のところは家に帰ることになったので、帰り道の郵便局で1600円分の収入印紙と94円の切手を買いました。

よって、戸籍謄本を返却してほしい場合の申請に必要なものは次のとおりとなりました。

・申立書(裁判所HPからダウンロードし各子どもが自筆したもの)
・父の戸籍謄本(離婚後、子が在籍しているもの)とそのコピー
・母の戸籍謄本(離婚後、新しくできたひとりのもの)とそのコピー
・戸籍還付申請書(子どもが自筆したもの)
・収入印紙(800円×子の人数)
・切手(84円+10円・計94円分)

「子の氏の変更」の申し立てが許可されたら入籍届を

ネコの親子

投函してしてから6日後(3営業日目)、「子の氏の変更」の申し立てが許可された審判謄本が届きました。

しっかり父&子、母ひとりの2通の戸籍謄本の原本が同封され、返ってきました。

翌日、あらかじめもらっていた入籍届に記入し、許可の審判書と戸籍謄本を持って役所へ行き、入籍届を出しました。

自分の戸籍に子どもたちが入籍し、戸籍上も母子3人家族になり、このときは喜びがわきあがってくるのを感じましたね。

それにしても、子どもを母の戸籍に入れるのはけっこうお金も手間もかかるんだなと思いました。

子どもの健康保険証がまだできないので児童扶養手当の申請手続がまだできないので、次は年金分割手続についてです。

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