離婚後の手続シリーズ、最後は健康保険についてです。
子どもの健康保険は、共働きであったとしても夫の扶養に入ってる場合が多いです。
なので、離婚したら子どもたちの扶養は外れて保険証がなくなるし、妻も扶養に入っていた場合は母子3人の保険証をつくらないといけません。
社会保険に入れなければ国民保険に入ることになります。
国保は高いので子どもが小さくて収入が低い場合など不安になりますが、国民保険の減免制度があるので、そう心配することはないでしょう。
わたしの場合は、これまでの
「夫+子どもの社会保険とわたしの社会保険」
という状況から、
「子どもたちをわたしの社会保険の被扶養者にする」
手続となりました。
子どもを母の社会保険の被扶養者にする手続
わたしが働いてる会社は大きめの会社で、全国各地に多種の業務の営業所がたくさんある感じです。
総務業務は東京の本社がやっているので、社員から直接連絡するのではなく、働いているところの直属の上司に細かい手続をたのまないといけません。
脱出のときからそうだけど、家庭の事情がつつぬけということでバツが悪いですね…。
まずは離婚が決まりそうということを上司に伝え、子どもたちの健康保険の扶養に入れる手続をするにはどうしたらいいかと聞きました。
すると、本人(母)はすでに健康保険に加入しているので、そこへ異動の手続をすればいいとのことでした。
ただし、扶養に入れる理由によって必要な書類がちがうから、担当部署に直接電話して聞いてねといわれたので、会社の健康保険組合のコールセンターのようなところに電話をしました。
離婚して夫から妻の扶養に子どもが移る場合には、世帯全員分の住民票と前の健康保険の資格喪失証明書が必要と説明されました。
たしか離婚した事実が分かる離婚届受理証明書や戸籍謄本などがあれば、旧健康保険の資格喪失証明書が発行される前でも申し込みはできると言われたと思います。
でもそんなセンシティブな書類を出すより旧健康保険の資格喪失証明書を待とうと思いました。
いちばん心配だったのが、健康保険に空白期間ができることでした。
この点については、2ヶ月以内であればさかのぼって加入できるので、前の健康保険が切れる日に合わせて加入できると説明されたので安心しました。
健康保険資格喪失証明書が離婚から4日目に届いたので、子どもを扶養に入れるための異動届を会社で書いて、住民票と資格喪失証明書を添付して提出。
これが離婚から一週間後のことです。
しかし、数日後上司から、
「本社が子どもの学生証のコピーを出すよう言ってきた」
と追加請求され、子どもたちの学生証のコピーをあらためて出しました。
最終的にこれらすべての書類が本社に届いたと思われるのは離婚から2週間後になります。
そしてまだできてきません、保険証(泣)
その間、子どもが2回も病院にかかりました。
定期的な眼科以外年に1~2回しか病院にかかることがないのになんでこんな時期に限ってケガする!
しかたないのでいったん自費で払っています。
◎3週間ちょい(14営業日目)経過し、保険証ができました! その間の受診はこちら↓
離婚後子どもを健康保険に入れるのはカンタン、別居中はむずかしい
離婚したらひとり親なので、子どもを保険証の被扶養者にするのはカンタンですね。
でも、別居中は大変でした。
離婚していないと、原則収入が高いほうの扶養に入らないといけないので保険組合が受け入れてくれないんですよね。
うちは約5年におよぶ別居中に、子どもの保険証がぐちゃぐちゃなったんです。
以前ちょっとそのことを書きましたが。
下の子は、5年の間で、モラ夫の社保→国保→わたしの社保→モラ夫の社保→わたしの社保と変わってきました。
コンタクトレンズを買うために定期的にかかっている眼科の受付の方、面倒かけてすみませんって感じです。
通常はこんなに複雑にはならないんですよね、離婚したら夫から妻の扶養に移るだけの話だから、保険証が変わるだけ。
なのに、うちはモラ夫がモラ夫らしく保険証モラといういやがらせをしかけてきたのでこうなりました。
そのことは特殊すぎるかなと思うので、別の記事で ↓
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