毎月満月の夜には空っぽにした財布をフリフリしてお金が入るようにお祈りしています。
スピリチュアルな人、怖っ!!
って思ってもらってもかまいませんが、やり始めて4~5年、なにかとお金をいただく機会に恵まれて困窮感はない生活を送ってます。
しかも今年は念願の銭洗弁財天に出向き、お金を洗う行為まで行いました。
そのおかげかどうかはわかりませんが、世の中の賃金が上がっている波にのって、わたしも時給が200円も一気に上がりました。
ってことは、月に160時間働くとすれば3万円ほど収入が上がり、年収だと36万円アップ?
もちろん、時給で働いてるので、欠勤したり早退したりすればその分マイナスだけど、それでも20~30万円は去年より増えるかな?
思いもよらなかったうれしい話ですが、いよいよ大学生2人になった今は、あと4年は所得は低水準でいたいところ。
なにしろ、20~30万円所得が増えても、授業料免除と給付奨学金の金額のレベルダウン×2人分となると、もらえるお金が100万円以上減ってしまうので大きくマイナスになります。
扶養内で働く主婦のみなさんのように、収入調整の欠勤をしたり必要となるのか?
ずるいと思われようがなんだろうが、元夫が約束を破って学費を1円も出してくれない以上は、わたしひとりでなんとしても卒業まで払えるように工面しないといけません。
しかしながら、先月もらった住民税決定通知書を見ると、そんな心配はいらないように思えてきました。
もちろん非課税(均等割のみ)なのですが、なんと、所得控除が合計2060268円もあるのです。
基礎控除 430000円 社会保険料控除 531368円(子どもの国民年金分が約20万円) ひとり親控除 300000円 扶養控除 780000円
離婚が成立したので、子ども2人が扶養に入り、しかもひとり親控除が受けられます。
そして、以前記事にしたように、子どもの国民年金を親が払うことで社会保険料控除も増えています。
さらに、16~18歳の子どもは扶養控除額38万円ですが、19~22歳(おおむね大学生の間)は特定扶養控除63万円と大きくなります。
つまり、下の子が特定扶養控除の対象年齢になり、20歳すぎて下の子の国民年金も控除に入れるとなると、それだけで今より最大50万円控除が増える計算になります。
年収が20~30万円増えたところであまり影響はないとみました。
この程度の収入アップでは、心配しなくても世間的にはまちがいなく低収入世帯であった!(笑)
そうはいっても、わたしはおおざっぱなので、細かい計算も苦手だし、いつもとんでもないミスをしがちなので…。
10月ぐらいになったらもう一度給与の合計を確認して、調整が必要かどうかチェックしていきたいと思います。
非課税ギリギリの人は、非課税なら受けられる制度の確認をして収入調整を。
非課税ではない人は、ふるさと納税をして返礼品をゲット。
給料明細や税金のしくみはしっかりチェックして、かしこくトクしましょう。
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